ご利用の流れ・料金|見学・相談から利用開始まで|こども発達支援 かざなみ

「こども発達支援 かざなみ」のご利用方法や料金、見学・相談の流れについてご案内しています。初めての方も安心してお問い合わせください。

ご利用の流れ

1

当施設のご見学・ご相談

お電話かお問い合わせフォームから、ご見学・ご相談のご予約をお願いいたします。ご見学にはお子さま同伴でお越しください。

※ご見学の段階で当事業所のご利用をお決めいただく必要はございません。まずは、日ごろの些細なお悩みもお気軽にご相談ください。

2

手続き方法についての説明

療育支援をご検討される場合、受給者証の取得方法・手順についてご説明いたします。また、受給者証の取得に必要なセルフプランの書き方についても丁寧にサポートいたします。

3

専門機関から意見書等の取得

医療機関もしくはお住まいの保健福祉センターにお子さまの発達に関するご相談をしていただき、発達状況に関する意見書を取得していだだきます。
実際には4⃣の手順で障害福祉課から保健福祉センターや医療機関に対してお子さまの情報提供の依頼(=意見書の発行の依頼)がなされます。そのため、3⃣と4⃣は同時並行でされるのが一般的です。

4

西宮市 障害福祉課に申請

西宮市の障害福祉課にご連絡いただき、必要書類を揃えて面談をお願いいたします。お子さまが利用条件を満たしているか、ご希望の利用頻度などを確認する面接が行われます。

申請には利用計画書(セルフプラン)の提出が求められます。セルフプラン作成方法についてご不明な点がございましたら当事業所にご相談ください。丁寧にサポートいたします。

5

受給者証の取得

提出された利用計画書(セルフプラン)や面接での情報などから、支給の要否や利用可能日数などが決定されます。審査の結果、療育支援の必要性が判断されると支給決定となり、受給者証が発行されます。

6

事業所との利用契約

受給証に記載のご利用日数や利用計画にもとづき、希望する事業所とご契約をいたします。

7

ご利用開始

お子さまのに合った支援計画を作成いたします。支援計画に沿って支援を開始いたします。
当事業所ではご利用開始後、2~3か月間はアセスメント期間と位置づけ、療育を通じてお子さまの様子を丁寧に観察し、必要に応じて支援計画を更新し、常にお子さまの発達・特性にあわせた支援プログラムを提供いたします。

1

当施設のご見学・ご相談

お電話かお問い合わせフォームから、ご見学・ご相談のご予約をお願いいたします。ご見学にはお子さま同伴でお願いいたします。受給者証の取得方法や事業所の利用方法などのご不明点についても丁寧に説明をさせていただきます。

※ご見学の段階で当事業所のご利用をお決めいただく必要はございません。まずは、日ごろの些細なお悩みもお気軽にご相談ください。

2

事業所との利用契約

受給証に記載のご利用日数や利用計画にもとづき、希望する事業所とご契約をいたします。

3

ご利用開始

お子さまのに合った支援計画を作成いたします。支援計画に沿って支援を開始いたします。
当事業所ではご利用開始後、2~3か月間はアセスメント期間と位置づけ、療育を通じてお子さまの様子を丁寧に観察し、必要に応じて支援計画を更新し、常にお子さまの発達・特性にあわせた支援プログラムを提供いたします。

ご利用料金

ご利用料金は自治体で定められており、利用者はご利用料金の1割をご負担いただきます(残りの9割は自治体が負担いたします)。
また、月々の負担上限額が世帯所得に応じて下表のように定められています。

※保育料無償化に伴い、一定年齢(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間)のお子さまの利用料は無償となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

よくある質問

児童発達支援事業所とは、どのようなところですか?

発達に特性がある、または発達に心配のあるお子さまを対象に、日常生活や集団生活の中で必要な力を育む支援を行う施設です。お子さま一人ひとりの発達に合わせて、遊びや活動を通して成長をサポートします。

事業所の見学や相談はできますか?

もちろん可能です。実際の療育や事業所の雰囲気をご覧いただきながら、ご不明点やお子さまの発達のお悩みなどをお伺いします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

📞 0798-61-1520 📩 support@kazanamikodomo.com

利用するにはどのような手続きが必要ですか?

ご利用には、お住まいの市区町村が発行する通所受給者証(以下、受給者証)が必要です。
お子さまの様子や支援の必要性について、医師や保健師などの専門家の意見書をもとに申請を行い、交付を受けます。なお、事業所の利用には障害者手帳は必要ございません。

障害者手帳や医療機関等の診断書がなくても利用できますか?

はい。診断書や障害者手帳がなくても、発達に特性が見られる場合や、支援が必要と判断された場合には利用できることがあります。利用に必要なもの、手続きの手順・方法などについては丁寧にご説明いたします。まずはお気軽にご相談ください。

受給者証はどこで申請できますか?

お住まいの市区町村の福祉課(障害福祉担当窓口)で申請できます。
申請には、印鑑・マイナンバーカードなどのほか、医師もしくは保健師の意見書などが必要です。手続きの流れや必要書類は、自治体によって異なるため、詳しくは窓口にご確認ください。

西宮市の窓口 障害福祉課

利用料はいくらかかりますか?

ご家庭には利用料の1割をご負担いただきます。残りの9割は自治体が負担いたします。
さらに、所得に応じて「負担上限月額」が設定されており、一定額を超えてのご負担はありません。詳細は「ご利用料金」の項目をご確認ください。

何歳まで通うことができますか?

受給者証をお持ちのお子さまでしたら、1歳から小学1年生の学年が終わる3月までご利用いただけます。

利用日数や時間はどのように決まりますか?

受給者証に記載された支給量(利用できる日数)の範囲内で、保護者の方と相談のうえ決定します。お子さまのペースやご家庭のご希望に合わせて柔軟に調整可能です。

どんな支援をしてもらえますか?

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域をもとに、お子さま一人ひとりの発達段階や特性に合わせた個別支援を行っています。遊びや日常生活の中で、”楽しみながら”「できること」を増やしながら自己肯定感を高めていきます。当事業所では、お子さま一人ひとりの「その子らしさ」をいちばんに考え、職員とのマンツーマンでお子さまのペースに合わせて支援をしていきます。

療育の内容は保護者に共有されますか?

はい、当事業所では保護者の方との共有を大切にしています。
療育の様子を直接ご覧いただけるよう、保護者の方の同席も可能です。また、同席されない場合でも、療育後のお迎え時に職員よりその日の支援内容やお子さまの様子について丁寧にフィードバックを行っています。

送迎はありますか?

利用時間や曜日によっては、園、小学校への送迎を行っています。
ただし、療育終了後のお迎えについては、当日のお子さまの様子や療育内容を直接お伝えするため、保護者の方にお願いしております。
送迎の可否は利用時間やお子さまの通園・通学先によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。

他の事業所と併用することはできますか?

はい、可能です。
通所支援事業所や医療機関、保育園・幼稚園など、他の事業所と併用してご利用いただけます。
ただし、受給者証に記載された支給量(利用できる日数)の範囲内での利用となりますので、詳細はご相談ください。
お子さまの発達状況やご家庭の希望に応じて、最適な利用方法をご一緒に検討いたします。