児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するには、お住まいの市区町村から交付される通所受給者証が必要です。受給者証を取得すると、利用料の9割を自治体が負担し、ご家庭は原則1割のみの負担でご利用いただけます。
発達に特性があるお子さまや、日常生活の中で支援が必要とされるお子さまが対象となり、医師の意見書や保健師など専門職の意見書をもとに申請することで取得できます。医学的な診断や障害者手帳の有無に関わらず申請が可能です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するには、お住まいの市区町村から交付される通所受給者証が必要です。受給者証を取得すると、利用料の9割を自治体が負担し、ご家庭は原則1割のみの負担でご利用いただけます。
発達に特性があるお子さまや、日常生活の中で支援が必要とされるお子さまが対象となり、医師の意見書や保健師など専門職の意見書をもとに申請することで取得できます。医学的な診断や障害者手帳の有無に関わらず申請が可能です。